2006-06-22 第164回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号
民法上の組合で、組合員が、先ほど出ておりましたように、総裁は一般組合員、あと業務執行組合員としてオリックス株式会社がある。それで、あとはパートナーシップでMACジャパン・アクティブ・シェアホルダー・ファンド・エルピーがあって、ゼネラルパートナーとして、パートナーシップの運用管理を行うものでケイマン諸島の法律に基づき設立された非課税法人がある、MACインターナショナル・リミテッド。
民法上の組合で、組合員が、先ほど出ておりましたように、総裁は一般組合員、あと業務執行組合員としてオリックス株式会社がある。それで、あとはパートナーシップでMACジャパン・アクティブ・シェアホルダー・ファンド・エルピーがあって、ゼネラルパートナーとして、パートナーシップの運用管理を行うものでケイマン諸島の法律に基づき設立された非課税法人がある、MACインターナショナル・リミテッド。
しかも、「設立日から一年間は、原則として、本組合を脱退し、あるいは一般組合員としての持分の一部を解約することはできないものとする、」こういう仕組みであります。
一般組合員は名前は公表していないわけです、これは公表しないのが前提ですから。ですから、この契約書を公表したからといって、個別組合員に直接不利益が及ぶことはありません。 一番肝心なのは、オリックスがこういう仕掛けでもうかる仕組みをつくっていたんだということが一般的に知られてしまうということが大変困ることだったのではないか。
そういう意味では、農協の原点である一般組合員、一人一人の組合員の抱えている問題に適切にこたえる、そこに最重点を置いて、今後、農協の役割というものを求めていくべきだ、かように考えております。
そして、これはやはり土地改良区の、恐らく一般組合員だけではないでしょう、役員の方も人数的には相当かかわった立てかえないしは肩がわり問題であったと思います。これ、普通の商法ないしは刑法に照らし合わせれば背任ないしは横領に当たると思いますが、これは刑事告発はしないんですか、農水省は。
当時は、公労法によって旧電電公社を初めとする三公社五現業の労働争議は全面的に禁止されて、これを行った者は組合役員から一般組合員まで何らかの処分を受けたものであります。根拠となる法律はあらゆる法律が動員されて、公労法、あるいは公社法、刑法、暴力行為等処罰ニ関スル法律などなどがありました。
そうしますと、給付と負担の両面において制度が統一された形になるということが望ましいわけでございまして、現在その途上にあるものですから、できる 限りこの負担のところについて一般公務員、一般組合員に近づけるといいましょうか、一つの統一された形に近づける方向で実行上保険料率を定めるという傾向にございます。
○政府委員(畠山蕃君) 平成元年十月の改定でございますが、任期制自衛官の平準保険料率は百四・一五、非任期制自衛官の平準保険料率は二百三十三・二〇、それから一般組合員の平準保険料率は二百八・三九でございます。
○政府委員(畠山蕃君) 任期制自衛官が百四・四、非任期制自衛官が百六十八・〇、一般組合員が百五十二・〇でございます。いずれも千分比でございます。
○畠山(蕃)政府委員 自衛官の保険料率の算定単位は一般組合員とは別に定められております。これは、自衛官については若年定年制がとられておりましてその退職年齢が一般公務員と異なること等が考慮されたものであります。今回、自衛官について若年定年退職者給付金制度を発足させることによりまして、自衛官の共済年金の支給開始年齢は平成七年には一般組合員と同様六十歳となるわけであります。
昨年十二月一日付で財政再計算を行いまして、地方公務員と申しましても幾つかのグループに分かれますけれども、最も多い地方公務員共済組合連合会に属する一般組合員について申し上げますと、報酬ベースで従来千分の五十五・二であったものが千分の七十・四となりまして、千分の十五・二引き上げられております。
ですから使用者側が半分出す、しかし、労、労という言い方はまずいかもしれませんが、いわゆる一般組合員の人たちも半分お金を出しているわけでありますから、そういう層から私は出してもらいたいと思うんです。それはその一般の組合員の中に一人ぐらい管理者がいらっしゃってもいいでしょう。しかしあとはそうでない方々が入っていくというのが普通なんですね。
したがって、今までは連合会に加盟の組合員と学校共済、警察共済、いわば一般組合員についてはそれぞれ三種類の率があったのでございますけれども、この十二月からは地方公務員共済組合、学校共済だろうと警察共済であろうとすべて同じ千分の八十八で算定をする、こういうことにいたしておるわけでございます。
○上田耕一郎君 今回の改正は、第三者施行制度と参加組合員制度の創設が中心ですが、いずれも地権者、一般組合員の権利保護が大きな問題になると思うんです。この第三者施行は個人施行ですから、事業計画を決めなきゃならぬ。それから共同の個人施行の場合は規約、それから一人施行の場合は規準を決めて知事に施行認可を申請することになります。
○政府委員(木内啓介君) 一般組合員は土地所有者あるいは借地権者でございますから、土地に関する何らかの権原を持っているわけでございますけれども、参加組合員は負担金というお金を出して組合員の一員になってくるわけでございますので、そういった面で本質的な違いがあるわけでございます。
一般組合員と同じになりますか。
地方公務員共済組合の関係の将来見通してございますが、厚生省の厚生年金とほぼ同じ前提条件を置きまして計算いたしますと、これは連合会の一般組合員について計算をいたすわけでございますが、昭和五十九年の十二月の財政再計算時の数値をもとにしまして組合員は一定と考えております何給与改定率、年金改定率を毎年五%、運用利回りは七%とする、財源率は昭和六十五年度に厚生年金の保険料水準に段階的に合わせる、以降は五年ごとに
将来の見通してございますけれども、地方公務員共済組合連合会の一般組合員について組合員数を一定とさしていただく、そういう前提で申し上げますと成熟度のピークは昭和九十年度末ということになりまして、その時点における退職年金の受給者数は百二万二千人というふうに見込まれます。
しかも、お話ございましたように、今回は、従来のこの調書の対象の枠組みを広げて、一般組合員の方にもおやりになっていらっしゃるわけですね。 そこで、どうなんでしょうか。ねらいは総裁からの御答弁できれいごととしてはわかりますが、しかし、これは明らかに踏み絵になりますよ。先ほど申し上げましたように、三十万七千をどう仕分けをするかということについて、これが参考にならないわけはないでしょう。
○門田政府委員 国家公務員共済の連合会の一般組合員のケースを申し上げますと、この改正案では、五十九年度価格でございますが、六十一年度が六百億円、それが七十年度八百億円、八十年度一千億円、九十年度千二百億円の推移でございます。現行の場合には六十一年度六百億円、七十年度千百億円、八十年度千七百億円、九十年度二千億円でございます。
国共済連合会一般組合員についての概算でございますが、五十九年度価格で六十一年度約六百億円でございますが、これが九十年度には約二千億円ということに相なります。 それからもう一つ、収支計算ベースというお尋ねでございましたが、これは現行法で九十年度約九千百億円でございますが、改正案では九十年度約五千二百億円、こういうことになります。
具体的に申し上げますと、一つの前提を置きまして、組合員数というのは一定だ、そして給与と年金の改定率が年五%だ、そして長期積立金の運用利率が七%だということで地方公務員共済組合連合会の一般組合員について計算いたしますと、昭和九十二年度から単年度収支というのがマイナスになるだろう、しかし九十五年度にまた財源率を引き上げますので、収支は安定いたしまして、昭和百年になりますと、積立金はその年度の支出に対しまして
具体的な数値で申し上げますと、これは国共済連合会の一般組合員についてのごく粗い試算でございますが、五十九年度価格で見まして現行法を前提といたしますと、六十一年度が約六百億円、六十五年度が約八百億円、七十年度が千百億円、西暦二〇〇〇年の昭和七十五年度が千四百億円、こういうふうに見込まれます。
次に、将来の標準年金額の問題でございますが、一般組合員の場合、平均加入期間は三十五年で、平均年金額の現役公務員の月収に対する割合、いわゆる給付水準は約六九%程度と考えております。今後加入期間が伸びていき、改正案によれば四十年加入で現在と同程度の年金額を確保することに相なると見積もられております。
それからその他の者、これは警視以上の警察官と一般職員ということになりますが、この一般組合員の関係が千分の百七十五ということになります。 その収支見通しでございますが、昭和七十七年度までは収支のバランスが確保されますけれども、七十八年度以降は支出が収入を上回ることとなります。そうして、積立金の取り崩しは八十六年ということになるわけでございます。
○駒谷委員 実は社会保障制度審議会の方に各省庁から提出された資料を拝見をいたしますと、共済年金グループの中でいわゆる通年方式を選択されている割合が出ておるわけですけれども、五十八年度末、一般組合員の関係では五五・六%、国鉄が五二・九%、電電が三七・九%、この方は物すごく割合が低いわけですが、専売が四七・五%、それから地方公務員については四一・四%、公立学校については二三・九%、これは学校の先生ですから